概要
音楽文化創造は1996年(平成8年)4月に音楽振興法の法律の基、財団法人として設立され、2013年(平成25年)4月に内閣府の認可を受け公益財団法人に移行しました。公益財団法人音楽文化創造は音楽を通じて明るく豊かで平和な社会の実現を目指し、地域の音楽活動のサポートや、世代・音楽ジャンルを越えた音楽指導、コーディネートを通じて自治体・各音楽関係団体ともネットワーク創りを積極的に推進。法律にうたわれた「音楽文化振興のための生涯学習」の一環としての音楽学習の環境整備と音楽を通じた相互理解の促進に向け様々な活動を行っております。
音楽文化創造 概要
名称 | 公益財団法人音楽文化創造 |
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名誉会長 | 河村 建夫 |
所在地 |
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理事長 | 中田 卓也 |
設立年月日 | 1996年(平成8年)4月1日 |
行政庁 | 内閣府 |
主な事業 |
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伝統音楽
学校教育を含む広い生涯学習の一環として、伝統楽器による日本の音楽の学習が積極的に行われるための条件整備を進めています。2002年度(平成14年度)から新しい学習指導要領の導入により、学校音楽教育の中に和楽器の実習が必修とされることになり、邦楽における指導者の人材育成と音楽教育者向けの実技講習等に力を注いでいます。毎年開催されている国際音楽の日の記念イベントや各地の演奏会を通して、伝統音楽への正しい理解と幅広い普及をめざしています。
音楽検定
1994年(平成6年)に制定された「音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律(略称:音楽振興法)」の理念を広く普及するために、音楽文化創造が主催する公益事業として、2001年(平成13年)にスタートして以来、全国で6万人の方に受検いただきました。
2011年度(平成23年度)より休止しておりますが、世の中のIT化の変化を鑑み、音楽のオンライン教育を推進している洗足学園音楽大学とWEB上での受検実施につき共同研究を行っております。
研究の一環として、洗足学園音楽大学オンラインスクール・オブ・ミュージックの中の「ミュージックマスター・オンライン」にて試験的に公開しております。ぜひお試しください。
今後の「音楽検定」に関しましては、この研究の成果を基に検討を進める所存です。再開が決まりましたら、当財団Webサイトにてお知らせいたします。
合格証明書 発行について
当財団Webサイトの「お問い合わせ」または「メール(info@onbunso.or.jp)」で、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、生年月日、合格級、合格証番号、検定合格年と受検日、発行枚数を記入の上、お申し込みください。
なお、発行にかかる手数料(証明書1通につき¥1,100(税込))と送料を、以下にお振込みいただきます。お振り込みいただく金額は、お申し込みいただいた際にご連絡いたします。
例)合格証明書2通希望の場合、 ¥1,100×2通=¥2,200 送料¥370(レターパックライト)
振込先口座
銀行:みずほ銀行 (0001) 神田支店 (108)
普通口座:1784630
口座名義:公益財団法人 音楽文化創造(コウエキザイダンホウジン オンガクブンカソウゾウ)
振込人名
必ずカタカナで「オンケン」と申込者名の前に記入し振り込み願います(氏名の間は、スペース不要です)
例)申込者名 音楽華子様の場合 「オンケンオンガクハナコ」
留意点
※ATMやWeb振込サービスにて受取口座名義 ザイ)オンガクブンカソウゾウ と表示される場合がございます
※銀行名、店名、口座、金額、振込人名などをお間違えのないようご確認の上振り込みをお願いいたします
業務・財務資料
事業報告書
決算報告書
補助金等報告書
事業計画書
後援名義使用申請について
公益財団法人音楽文化創造では、「音楽文化振興と普及」に明確な関わりのある事業(プロジェクトやコンサート、イベント等)について、「公益財団法人 音楽文化創造」の名義の使用が可能です。使用を希望されるグループ・団体は、下記【後援名義使用申請及び取扱要領】を確認の上、必要書類を用意してメール(info@onbunso.or.jp)にて申請をしてください。
注) 後援名義は、音楽文化創造の名義をご利用いただくものであり、資金支援、若しくはその他の支援を意味しません。
後援名義使用申請及び取扱要領
第1 目的
この要領は、主催者から事業の実施に際し、公益財団法人音楽文化創造(以下当財団)の後援名義の使用に関する承認等について、必要な事項を定めることを目的とする。
第2 承認基準
1 主催者が、下記項目に適合していること。
・企画が地域の音楽普及と生涯学習に寄与すること
・内容が公序良俗に反しないこと
・個人のリサイタルは原則として認めない
2 そのイベントが、当財団においても積極的に奨励するものであること。
3 そのイベントの内容が公共性を持ったものであること。
4 特定の政治団体・宗教団体に関係がないこと。
第3 承認条件
後援名義使用申請書及びその事業内容について審査し、承認する場合は、「後援名義使用許可通知書」により、承認するものとする(但し条件付の場合もある)、承認しない場合は、「後援名義使用不承認通知書」により通知する。
第4 手続き
主催者は、当財団の後援名義を使用する際は、当該事業の開催日の1か月前までに申請しなければならない。
第5 その他
当財団が特に認めた場合は、この要領によらないで承認することができる。ただし、承認の条件は変わらないものとする。
申請手順
1. 申請期間について
申請後、2~3週間で「後援名義使用許可決定通知書」を発行し名義使用を許可いたします。
原則的に後援名義を使用する日から1か月前までに、余裕を持って申請をお願いいたします。
期間が短すぎる申請、または情報不十分の申請に関しては、お受けできない場合がございます。
2. 申請時の必要書類について
①後援名義使用申請書
(クリックしダウンロードされた申請書に記載し提出)
②名義を使用するポスターやチラシなど(ラフ案可、後日完成品を提出ください)
3.提出先
公益財団法人音楽文化創造 「後援名義使用申請」係
info@onbunso.or.jp
件名:「後援名義使用申請」+当該事業名
※必要書類が不足している場合、申請は受理いたしかねます。
※1MB以下で、申請の場合①②以外(報告の場合③④以外)に追加資料(カタログやその他参考資料)などございましたら合わせて添付してください。なお、1MB以上を超える場合は、「7.問い合わせ先」の住所まで郵送してください。
4.表記方法について
後援名義の使用について、
日本語であれば、『公益財団法人 音楽文化創造』
英語であれば『Foundation for Promotion of Music
Education & Culture』
の文字のみの表記となります。なお、当財団のロゴはご利用いただけません。
5.後援名義使用不可となる場合
後援名義使用申請及び取扱要領の「承認」に該当しない場合
過去に、偽の申請書や「音楽文化創造」の名義の不正使用が発見された場合。
6.報告について
プロジェクトやイベントの終了後、速やかに以下書類を「3.提出先」参照の上、件名を以下として提出してください。
件名:「後援名義使用事業結果報告」+当該事業名
③後援名義使用事業結果報告書(「後援名義使用許可決定通知書」に同封している書類に報告事項を記載)
④エビデンス(名義を使用したポスターやチラシなど)
7.問い合わせ先
公益財団法人 音楽文化創造 「後援名義使用申請」係
〒153-0064 東京都目黒区下目黒3-24-22
info@onbunso.or.jp
(平日10-12時、13-17時)
ロゴ使用について
本デザインガイドにてきていされているロゴの著作権は、公益財団法人音楽文化創造に帰属しており、無断で使用することは禁じられています。「地域音楽コーディネーター」「生涯学習音楽指導員」は、それぞれ規定のロゴを名刺、チラシ、Webサイトなどに使用することが可能です。
以下ロゴの使用ガイドライン(1~4)を準拠することができる場合のみ、お問い合わせよりロゴデータをお取り寄せください(その際は、認定番号を明記ください)。また、ガイドラインに記載されている内容に関する質問や制作において判断に迷った際などは、音楽文化創造までお問い合わせください。
1.サイズについて
ロゴおよびシンボルマークには使用最小サイズが定められています。以下の指定サイズより小さく使用することを禁止します。
2.色について
ロゴおよびシンボルマークには指定色が定められています。指定以外の色に改変することを禁止します。
3.クリアスペース
ロゴおよびシンボルマークには、クリアスペースが定められています。クリアスペースにテキストや画像など何か要素を配置することは禁止します。ロゴを配置する際は、必ずクリアスペースを確保してください。
4.使用禁止例
以下の例以外にもロゴおよびシンボルマークのイメージが崩れるような使用は避けてください。
ソーシャルメディアポリシー
公益財団法人音楽文化創造(以下、「当財団」といいます。)は、ソーシャルメディアを通じて情報発信を行うにあたり、当財団のルールやマナーを明確にし、ソーシャルメディアを利用する際のソーシャルメディアポリシー(以下、「本ポリシー」といいます。)を策定しています。
本ポリシーは、当財団の公式アカウントおよび当財団が認めたアカウント(以下、「公式アカウント」といいます。)を利用する全てのユーザーに適用されます。
公益財団法人音楽文化創造SNS公式アカウント
ソーシャルメディアの考え方
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第2 免責事項
第3 削除事項
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