概要
音楽文化創造は1996年(平成8年)4月に音楽振興法の法律の基、財団法人として設立され、2013年(平成25年)4月に内閣府の認可を受け公益財団法人に移行しました。公益財団法人音楽文化創造は音楽を通じて明るく豊かで平和な社会の実現を目指し、地域の音楽活動のサポートや、世代・音楽ジャンルを越えた音楽指導、コーディネートを通じて自治体・各音楽関係団体ともネットワーク創りを積極的に推進。法律にうたわれた「音楽文化振興のための生涯学習」の一環としての音楽学習の環境整備と音楽を通じた相互理解の促進に向け様々な活動を行っております。
音楽文化創造 概要
名称 | 公益財団法人音楽文化創造 |
---|---|
名誉会長 | 河村 建夫 |
所在地 |
|
理事長 | 中田 卓也 |
設立年月日 | 1996年(平成8年)4月1日 |
行政庁 | 内閣府 |
主な事業 |
|
伝統音楽
学校教育を含む広い生涯学習の一環として、伝統楽器による日本の音楽の学習が積極的に行われるための条件整備を進めています。2002年度(平成14年度)から新しい学習指導要領の導入により、学校音楽教育の中に和楽器の実習が必修とされることになり、邦楽における指導者の人材育成と音楽教育者向けの実技講習等に力を注いでいます。毎年開催されている国際音楽の日の記念イベントや各地の演奏会を通して、伝統音楽への正しい理解と幅広い普及をめざしています。
音楽検定
1994年(平成6年)に制定された「音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律(略称:音楽振興法)」の理念を広く普及するために、音楽文化創造が主催する公益事業として、2001年(平成13年)にスタートして以来、全国で6万人の方に受検いただきました。
2011年度(平成23年度)より休止しておりますが、世の中のIT化の変化を鑑み、音楽のオンライン教育を推進している洗足学園音楽大学とWEB上での受検実施につき共同研究を行っております。
研究の一環として、洗足学園音楽大学オンラインスクール・オブ・ミュージックの中の「ミュージックマスター・オンライン」にて試験的に公開しております。ぜひお試しください。
今後の「音楽検定」に関しましては、この研究の成果を基に検討を進める所存です。再開が決まりましたら、当財団Webサイトにてお知らせいたします。
【合格証明書 発行について】
当財団Webサイトの「お問い合わせ」または「メール(info@onbunso.or.jp)」で、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、生年月日、合格級、合格証番号、検定合格年と受検日、発行枚数を記入の上、お申し込みください。
なお、発行にかかる手数料(証明書1通につき¥1,100(税込))と送料を、以下にお振込みいただきます。お振り込みいただく金額は、お申し込みいただいた際にご連絡いたします。
例)合格証明書2通希望の場合、 ¥1,100×2通=¥2,200 送料¥370(レターパックライト)
<振込先口座>
銀行:みずほ銀行 (0001) 神田支店 (108)
普通口座:1784630
口座名義:公益財団法人 音楽文化創造(コウエキザイダンホウジン オンガクブンカソウゾウ)
<振込人名> 必ずカタカナで「オンケン」と申込者名の前に記入し振り込み願います(氏名の間は、スペース不要です)
例 申込者名 音楽華子様の場合 オンケンオンガクハナコ
<留意点>
*ATMやWeb振込サービスにて受取口座名義 ザイ)オンガクブンカソウゾウ と表示される場合がございます
*銀行名、店名、口座、金額、振込人名などをお間違えのないようご確認の上振り込みをお願いいたします
業務・財務資料
事業報告書
決算報告書
補助金等報告書
事業計画書
後援名義使用申請について
公益財団法人音楽文化創造では、「音楽文化振興と普及」に明確な関わりのある事業(プロジェクトやコンサート、イベント等)について、「公益財団法人 音楽文化創造」の名義の使用が可能です。使用を希望されるグループ・団体は、下記【後援名義使用申請及び取扱要領】を確認の上、必要書類を用意してメール(info@onbunso.or.jp)にて申請をしてください。
注) 後援名義は、音楽文化創造の名義をご利用いただくものであり、資金支援、若しくはその他の支援を意味しません。
【後援名義使用申請及び取扱要領】
第1 目的
この要領は、主催者から事業の実施に際し、公益財団法人音楽文化創造(以下当財団)の後援名義の使用に関する承認等について、必要な事項を定めることを目的とする。
第2 承認基準
1 主催者が、下記項目に適合していること。
・企画が地域の音楽普及と生涯学習に寄与すること
・内容が公序良俗に反しないこと
・個人のリサイタルは原則として認めない
2 そのイベントが、当財団においても積極的に奨励するものであること。
3 そのイベントの内容が公共性を持ったものであること。
4 特定の政治団体・宗教団体に関係がないこと。
第3 承認条件
後援名義使用申請書及びその事業内容について審査し、承認する場合は、「後援名義使用許可通知書」により、承認するものとする(但し条件付の場合もある)、承認しない場合は、「後援名義使用不承認通知書」により通知する。
第4 手続き
主催者は、当財団の後援名義を使用する際は、当該事業の開催日の2週間前までに申請しなければならない。
第5 その他
当財団が特に認めた場合は、この要領によらないで承認することができる。ただし、承認の条件は変わらないものとする。
【手順】
1. 申請期間について
申請後、2~3週間で「後援名義使用許可決定通知書」を発行し名義使用を許可いたします。
原則的に後援名義を使用する日から一ヶ月以上前に、余裕を持って申請をお願いいたします。
期間が短すぎる申請、または情報不十分の申請に関しては、お受けできない場合がございます。
2. 申請時の必要書類について
①後援名義使用申請書フォーム
②名義を使用するポスターやチラシなど(ラフ案可、後日完成品を提出ください)
3.提出先
公益財団法人音楽文化創造 「後援名義使用申請」係
info@onbunso.or.jp
件名は:「後援名義使用申請」+当該事業名としてください。
1MB以下で①②③以外に追加資料(カタログやその他参考資料)などございましたら合わせて添付して下さい。なお、1MB以上を超える場合は、お問い合わせ先の住所まで郵送してください。
4. 表記方法について
後援名義の使用について、
日本語であれば、『公益財団法人 音楽文化創造』
英語であれば『Foundation for Promotion of Music
Education & Culture』
の文字のみの表記となります。なお、当財団のロゴはご利用いただけません。
5. 後援名義使用不可となる場合
【後援名義使用申請及び取扱要領】の「承認」に該当しない場合
過去に、偽の申請書や「音楽文化創造」の名義の不正使用が発見された場合。
6.報告について
プロジェクトやイベントの終了後、速やかに以下書類を申請書類と同じ方法で提出ください。
①後援名義使用事業結果報告書(規定:A4サイズ)
②エビデンス(名義を使用したポスターやチラシなど)
7.お問い合わせ先
公益財団法人 音楽文化創造 「後援名義使用申請」係
〒153-0064 東京都目黒区下目黒3-24-22
info@onbunso.or.jp
(平日10-12時、13-17時)
ロゴ使用について
本デザインガイドにてきていされているロゴの著作権は、公益財団法人音楽文化創造に帰属しており、無断で使用することは禁じられています。「地域音楽コーディネーター」「生涯学習音楽指導員」は、それぞれ規定のロゴを名刺、チラシ、Webサイトなどに使用することが可能です。


以下ロゴの使用ガイドライン(1~4)を準拠することができる場合のみ、お問い合わせよりロゴデータをお取り寄せください(その際は、認定番号を明記ください)。また、ガイドラインに記載されている内容に関する質問や制作において判断に迷った際などは、音楽文化創造までお問い合わせください。
1.サイズについて
ロゴおよびシンボルマークには使用最小サイズが定められています。以下の指定サイズより小さく使用することを禁止します。




2.色について
ロゴおよびシンボルマークには指定色が定められています。指定以外の色に改変することを禁止します。




3.クリアスペース
ロゴおよびシンボルマークには、クリアスペースが定められています。クリアスペースにテキストや画像など何か要素を配置することは禁止します。ロゴを配置する際は、必ずクリアスペースを確保してください。

4.使用禁止例
以下の例以外にもロゴおよびシンボルマークのイメージが崩れるような使用は避けてください。

ソーシャルメディア
音楽文化創造は、ソーシャルメディアに公式のアカウントを持ち、地域の音楽活動のサポートや、音楽を通じた相互理解の促進に向けたコミュニケーション、ネットワーク創りに活用します。以下に音楽文化創造のソーシャルメディアの考え方(ソーシャルメディアポリシー)を記載します。
ソーシャルメディアの考え方
■ 基本的な考え方/行動指針
・公益財団法人音楽文化創造は音楽を通じて明るく豊かで平和な社会の実現を目指し、音楽を通じた相互理解の促進に向けたコミュニケーションのために、ソーシャルメディアを活用します。
・インターネット上に一度公開した情報は完全には削除できないこと、また不特定多数の人がアクセスできることを理解し、常に責任ある情報発信を心がけます。
・情報発信にあたっては、法令を遵守し、発信する情報の内容や対応に責任をもち、誤解を与えないように注意します。
・情報発信において、著作権をはじめ他者の権利を侵害しないよう細心の注意を払います。
・ソーシャルメディアへの参加を通じて学習し、その成果を参加するコミュニティに還元し、より豊かなコミュニティへ成長することに貢献します。
■ フォロー・シェア・「いいね」などのルール
・公益財団法人音楽文化創造アカウントは、以下の例外を除き、他の外部SNSアカウントに対して「いいね!」「シェア」「フォロー」などを行いません。
-地域の音楽活動のサポートのために必要と判断した「いいね!」「シェア」「フォロー」
-自治体・各音楽関係団体とのネットワーク創りに必要と判断した「いいね!」「シェア」「フォロー」
■ コメント、DM(ダイレクトメッセージ)に対する対応について
・本アカウントに対するコメントの全てに返信するものではありません。
DM(ダイレクトメッセージ)によるお問い合わせに関しては、お答えいたしません。
・お問い合わせやご意見等につきましては、当社サイト「お問い合わせフォーム」をご利用ください。
■ コンテンツやコメントの削除について
・以下の事由に該当すると判断した場合には、投稿した方の意思にかかわらず、必要に応じて該当するユーザーコンテンツを削除・修正をいたします。
1)犯罪その他の法令違反行為、そのような行為を誘引・助長等する行為、およびそれらにあたるおそれがあるもの
2)誹謗中傷、名誉毀損、プライバシー権・肖像権侵害、著作権侵害等、他人の権利を侵害するもの、および侵害するおそれがあるもの
3)違法な情報や猥褻な内容を含むもの
4)公益財団法人音楽文化創造アカウントの運営目的と無関係なもの
5)公益財団法人音楽文化創造による個々の情報発信と無関係なもの
6)同一・類似内容の連続投稿、宣伝・商業目的の投稿、公益財団法人音楽文化創造や他人になりすました投稿等、公益財団法人音楽文化創造アカウントの運営に支障を来たすもの
■ 配信する内容における責任
・ソーシャルメディアにおける当財団職員及び関係者が発信した情報は、必ずしも当財団の公式発表や見解を表しているものではございません。後日訂正させていただく場合もあります。あらかじめご了承ください。公式な発表・見解は、当財団ウェブサイトおよびニュースリリースなどで発信いたしております。
・当財団は、本アカウントに関連して生じたユーザー間のトラブルまたはユーザーと第三者との間のトラブルによってユーザーまたは第三者の被った損害について責任を負いません。
公益財団法人音楽文化創造SNS公式アカウント